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自主防災会規約


【 名称 】
第1条 この会は、五井西町会防災会(以下「本会」という)と称する。

【 事務所の所在地 】
第2条 本会の事務所は、市原市五井西2-10-3 五井西コミュニティーセンター内に置く。

【 目的 】
第3条 本会は、地域住民隣保共同の精神に基づく、自主的な活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

【 事業 】
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)平常時の事業
   ア.防災知識の普及に関すること。
   イ.火気使用設備器具等の点検に関すること。
   ウ.防災に必要な物資及び、資機材の備蓄に関すること。
   エ.防災訓練の実施に関すること。
   オ.その他災害の予防に関すること。
 (2)災害時の応急活動
   ア.情報の収集及び伝達に関すること。
   イ.出火防止及び初期消火に関すること。
   ウ.避難に関すること。
   エ.被災者の救護、救出、その他保護に関すること。
   オ.町内の警備、安全に関すること。
   カ.給水及び給食に関すること。
   キ.防疫、衛生に関すること。
   ク.情報等の本部への報告及び、市の防災対策への協力に関すること。
   ケ.その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

【 会員 】
第5条 会員は、五井西町会内にある世帯をもって構成する。

【 役員 】
第6条 本会の次に役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 会計 2名
 (4) 書記 2名
 (5) 班長 10名
 (6) 監査役 2名
2.役員は会員の互選による。
3.役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

【 役員の任務 】
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.会計は、会の経理の運営及び、会の所有する資機材の管理にあたる。
4.班長は、班長会の構成員となり、会務の運営にあたる。
5.監査役は、会の会計を監査する。

【 会議 】
第8条 本会に、総会及び班長会を置く。

【 総会 】
第9条 総会は全会員をもって構成する。
2.総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催
  することができる。
3.総会は、会長が招集する。
4.総会は次の事項を審議する。
  (1)規約の改正に関すること。
  (2)防災計画の作成及び改正に関すること。
  (3)事業計画に関すること。
  (4)予算及び決算に関すること。
  (5)その他、総会が特に必要と認めたこと。
5.総会は、その付議事項の一部を班長会に委任することができる。

【 班長会 】
第10条 班長会は、会長、副会長、会計、書記、及び班長によって構成する。
2.班長会は、次の事項を審議し、実施する。
  (1) 総会に提出すべきこと。
  (2) 総会により委任されたこと。
  (3) その他班長会が特に必要と認めたこと。

【 防災計画 】
第11条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2. 防災計画は、次の事項について定める。
  (1) 地震等の発生時における、防災組織の編成及び任務分担に関する
     こと。
  (2) 防災知識の普及に関すること。
  (3) 防災訓練の実施に関すること。
  (4) その他必要な事項。

【 防災資機材 】
第12条 防災に必要な物資及び資機材の必要数量、管理方法については別に定める。

【 会費 】
第13条 本会の会費は、総会の議決を経て、別に定める。

【 経費 】
第14条 本会の運営に関する経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。

【 会計年度 】
第15条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

【 会計監査 】
第16条 会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要な場合は、臨時にこれを行うことができる。
2. 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

【 委任 】
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は班長会の議決を経て、会長が別に定める。

【 付則 】
この規約は、平成15 年4月20 日から施行する。


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